将来の納税不安を大幅に軽減する事業承継税制の抜本拡充が実現!
今回の税制改正により、今後5年以内にまず、承継計画を提出する必要があります。
まだ、承継先が決まっていない、もしかしたら承継する人間が変わってしまう、などの場合でも、平成35年(2023年3月31日まで)に特例承認計画を出しておかないと特定措置は適用できません。
なので、まず特例承認計画を提出しないと、この特例は受けることができません。
税制の適用を受けるには、今後5年以内に特例承継計画を都道府県に提出、10年以内に承継を行う必要があります。

事業承継時の税制負担が実質ゼロに
−対象株式等の上限撤廃−
税制改正前
実際の猶予割合は53% (対象株式数上限2/3x猶予割合80%)。残りの47%は納税が必要
税制改正後
対象株式数2/3上限の撤廃、相続時の猶予割合80%→100%引き上げにより、自社株継承時の実質負担がゼロ円に

納税猶予打切りリスクを最小化
−雇用維持要件の実質撤廃−
税制改正前
5年平均で80%維持(雇用維持できない場合は、利子税付きで全額納付)
税制改正後
雇用維持要件は実質撤廃
認定支援機関の所見を記載して詠出することにより実質撤廃に
承継後5年間で雇用者数が平均80%を下回る場合
- 都道府県へ、承継後5年間で雇用者数が平均80%を下回った理由報告が必要
- 経営悪化が理由の場合は、認定支援機関による指導・助言が必要

将来の納税不安を大幅軽減
−経営環境変化に応じた減免制度の創設−
税制改正前
納税免除は後継者死亡、破産の場合等限定的
税制改正後
株式売却、廃業時点の株価で税額を再計算し、承継時との差額を免除
差額免除措置の適用対象%を下回る場合
- 株式売却:全ての企業(経営を継続しない理由提示のみ)
- 廃業:経営環境変化の影響を受けた企業(経営指標による判定あり)

多様な事業承継を促進
−複数承継の対象化−
税制改正前
先代1人から後継者1人への株式承継に限定
税制改正後
配偶者や従業員からの贈与・相続や、後継者が複数(3人まで)での承継も対象化
※後継者要件:代表者、株式10%以上保有等